こちらに転載させていただきます。
会社が言っている解雇理由が存在しない内容であるならば、それは不当解雇です。
合理的理由のない解雇は解雇権の濫用として無効とされております。ご相談者様がご相談されているという事は、会社と話し合っても解決が見込めない状況なのだと推察いたします。であれば、第三者を入れて解決を図るしかありません。
労働問題の取り締まり機関として、労働基準監督署というお役所がありますが、解雇の妥当・不当の判断までは下してくれません。
労働者が会社の不当解雇を訴える場としては、
(1)あっせん
(2)労働審判
(3)裁判
といった手段しかありません。
ここでは(1)あっせんと、(2)労働審判、をご説明させていただきます。
【あっせん】
あっせんとは都道府県労働局に申し立てをして、あっせん委員と呼ばれる専門家が労使双方の主張を聴き、和解案を提示してくれるという国の制度です。
このあっせんで、ご相談者様は会社の解雇は不当である、ことを主張していくことになります。
ただし、あっせんの弱点は、労働者が申し立てをしても会社側があっせんへの参加を拒否したらあっせんは開始されることなく終了してしまうことです。あっせんの申立ては労働基準監督署内の総合労働相談コーナーでも受け付けてもらえます。
<茨城労働局・総合労働相談コーナー案内及びあっせん事例>
http://ibaraki-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/roudoukyoku/kanren_shisetsu/sougou_roudou_soudan/annai02.html
【労働審判】
労働審判とは地方裁判所に申立てを行い、労働審判官(裁判官)と労働審判員(弁護士などの専門家)が労使双方の主張を聴き、証拠の認定を行い、原則3回以内の審理で調停や審判をしてくれる国の制度です。審理の中でご相談者様は会社の解雇が不当であることを主張していきます。裁判ではありませんので弁護士を依頼する必要はありません。
あっせんとは異なり、労働審判は当事者に参加義務がありますので、申し立てを行えば会社は労働審判への参加を拒否できません。
調停や審判に双方が合意すれば和解となり解決となります。合意した内容は裁判の判決と同等の効力を持ちます。
逆に当事者が最終的に調停や審判に対して異議申し立て(内容に不服)をしたら労働審判は打ち切りとなり、通常の訴訟に移行する、という制度です。
これらの制度を利用して、会社の不当解雇を主張して、解雇を取り下げて和解していただけたらと思います。
あっせん→労働審判の順番で利用してもかまいませんし、始めから労働審判の申立てをすることも可能です。