雇用・労働
弁護士や社会保険労務士など雇用・労働に関する法律の専門家が今すぐお答えします!
ご相談、拝見させていただきました。労働問題担当の社会保険労務士です。
会社が即日解雇する場合には、平均賃金の30日分の解雇予告手当を支払う義務があります。すぐに辞める条件として
①会社が即日解雇する
②解雇予告手当30日分を支払う
③離職票は会社都合退職にする
という3点を提示して、会社と交渉されたらいかがでしょうか?
これでしたらご相談者様はすぐに辞められ、解雇予告手当ももらえ、失業保険もすぐに支給される、というメリットがあります。
会社側がご相談者様にすぐにでも辞めてもらいたい、という事であれば、この条件で交渉が成立するのでは、と思います。
もしくは会社から「辞めてほしい」と退職勧奨を受けたわけですから、あっせん制度のご利用を検討されてはいかがですか。
あっせん制度とは、都道府県労働局に申し立てを行い、あっせん委員と呼ばれる専門家(弁護士など)が労使双方の主張を聴き、証拠の認定は行わず、和解案を提示してくれるという国の制度です。裁判ではありませんので、弁護士を依頼する必要もありません。費用も無料です。
このあっせんの中で、「退職勧奨されて、やむなく退職させられたので、精神的苦痛を受けた。」と主張して、和解金という金銭での和解を目指す方法です。退職勧奨などで退職を余儀なくされたケースでは、月給の3~6ヶ月程度の和解金の提示がケースとしては多いです。
あっせん申立ては、労働基準監督署内の総合労働相談コーナーでも受け付けております。
【神奈川労働局ホームページ・総合労働相談コーナー案内】
http://kanagawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/roudoukyoku/kanren_shisetsu/socorner.html