雇用・労働
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ご相談、拝見させていただきました。労働問題担当の社会保険労務士です。
ご相談者様の会社の就業規則で、解雇がどのような基準で定められているかが重要です。
例えば、「その言動が、業務遂行上、著しく悪影響を及ぼす者は、解雇とする」というような定めがあるかどうかです。また、実際に解雇するほどの状況かどうかが問題となります。
その従業員が職場に悪影響を及ぼしているのは事実であり、他の従業員もその事実を証言できるのでしょうから、もし解雇をして労働基準監督署などへ申告されても、他の従業員が「あの人がいると、職場の雰囲気が悪くなるし、お客様への影響も心配でした」と証言してくれれば、解雇は妥当な措置であった、ということになります。
ただし会社が負う法的責任としては、即時解雇するのであれば、解雇予告手当(平均賃金の30日分)を支払う必要があります。(労働基準法20条)
※回答にご不明な点がございましたら、何なりとご返信いただけたらと存じます。