>これが「コールセンター従事者の勤務時間は10-19とする」というような・・・
これは個別の労働契約によって労働条件を変更するのではなく、就業規則によって包括的に変更をする場合のことを申し上げました。
今回、情報リクエストから貴方の場合はこれには該当しないようでしたので、回答を省略させていただいたのですが、多少長くなりますが回答させていただきますね。
就業規則を使用者が一方的に変更した場合、それが貴方のように反対の意思を表明する労働者を拘束するかについては、最高裁の判例によって、労働契約法で条文化されています。
労働契約法第9条により、「使用者は、労働者と同意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない」と定めてあります。
しかし、この条文には但し書きとして「ただし、次条の場合は、この限りでない」とあり、労働契約法第10条には「 使用者が就業規則 の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする」と定めてあります。
つまり、就業規則の変更が合理性のあるものであれば、貴方が拒否をしたとしても、変更後の就業規則に拘束されることになります。
合理性の有無の判断基準としては最高裁の判決により、以下のような要素を勘案することとされています。
①就業規則の変更によって労働者が受ける不利益の程度
②使用者側の変更の必要性の内容・程度
③変更後の就業規則の内容自体の相当性
④代償措置その他関連する他の労働条件の改善状況
つまり、就業規則の合理性があるかについては最終的には裁判で決着をつけるしかないということです。
とはいっても、いきなり裁判等で決着をつけるのは時間と労力がかかり、労使双方にとってもマイナスですので、双方で話し合いで解決するか(会社としては従業員の同意を得ようとする)、先の回答でも述べさせていただいた労働局のあっせん制度を利用することになります。
一方、みなし残業時間制に関しては、過去の判例から違法とまでは言えないと判断されており、導入している会社は少なくありません。
但し、実際の残業時間が30時間を超えているのにもかかわらず、その差額分を支給しないのは違法となります。
>10時にセンターを開けるにはそれ以前に出勤しなければなりません。同じように19時に来た電話も対応が必要です。
これが会社からの命令、もしくは黙示の命令となっているのであれば、その時間も残業時間とみなされますので、この時間も併せた残業時間が30時間を超えているのであれば、その差額分を会社は貴方に支払う必要があります。
>これを理由にみなし残業を廃止してほしいと要求するのは・・・
これを理由にみなし残業制自体の廃止を求めるのではなく、実際の残業時間に対する賃金の支払い(差額分の支払い)を求めていくことになります。
>10-19時拘束される上にみなし残業があるままの契約条件・・・と思われるのであれば、会社が提示する労働条件に同意する必要はありません。
もしくは、この労働条件を受け入れる代わりに労働時間の実態をお話しし、基本給などの賃金増額を交渉してみられてはいかがでしょうか。