>知り合いのB社にも同じことは言えるのでしょうか?
B社の紹介だから、C社に入社しなければいけないのであれば憲法に保障する職業選択の自由はありません。ましてやそもそも「9月がだめなようならこの話は無くなる」とB社が言っていたのですから、あとから勝手に覆すこと自体がおかしいです。
>ちなみに、B社から謝罪的なメール(経緯)を強要されているのですが、どのような扱いにしたらよいかご教授願います。
ご相談者様にお気持ちがあればB社に「ご意向に沿えずにすみませんでしたね」位のあいさつはしてもよろしいかもしれません。
>諾成契約は今回の内容に該当するのでしょうか?また、法的効力はあるのでしょうか?
労働契約の締結には、必ず使用者からの労働条件の明示がなければなりません。それは以下の点を書面で明示する事、とされております(労働基準法15条)
・労働契約の期間
・就業の場所及び従事すべき業務
・始業及び終業の時刻、残業の有無、休憩、休日、休暇
・賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇進に関する事項
・退職に関する事項
労働契約は諾成契約にもなりますが、根本である上記労働条件をきちんと明示されておりますでしょうか?そしてご相談者様は労働条件の明示を受けて、「入社する」という意思表示をしたのでしょうか?
そうでなければ無効です。でなければ就活面接等で「うちの会社に入社してくれるのですか?」と聞かれて「はい、入社させていただきます」と応答した大学生は何社からも損害賠償を請求されることになってしまいます。このような不合理が認められることはありません。