雇用・労働
弁護士や社会保険労務士など雇用・労働に関する法律の専門家が今すぐお答えします!
ご相談、拝見させていただきました。労働問題担当の社会保険労務士です。
雇用契約を締結する際に会社は労働者に対して「就業の場所及び従事すべきぎょうむに関する事項」を書面で明示することが義務付けられています(労働基準法15条)。
つまり当初示された業務以外の業務を行わせることはできません。
「休むな」との通達の件ですが、通達を出したこと自体は違法とはされませんが、実際に休ませない行為をしたらそれは違法です。
たとえば病気になったら休ませることで労働者の健康に配慮する義務(労働安全衛生法3条)がありますし、有給休暇は「理由を問わず」取得させなければならないものです。休まざるを得ない事情があったり、有給休暇を取得することを妨げる行為は違法です。
会社や本部に相談しても改善されることはないのでしょうから、第三者に改善を促してもらうしか手段がなさそうです。
勤務している事業所の住所地を管轄する労働基準監督署に申告して下さい。労働基準監督署は労働者からの申告により会社への立ち入り調査や聴取を行い、必要と認めたら労働局長から指導や勧告がなされます。
労働基準監督署に申告した事を会社に知られたくない場合は、その旨を担当者にお伝えください。労働者からの申告ではなく、労働局の年間スケジュールに基づいた抜き打ち検査として対応してもらえます。(今回はお宅の会社が抜き打ち検査の対象になっていたので来ました、という名目にしてもらえます)
労働基準監督署内の総合労働相談コーナーへ赴いていただけたらと思います。