ご相談ありがとうございます。労働分野専門の社会保険労務士です。
それでは回答させていただきます。
まず、すでに貴方もご存知かもしれませんが、労働基準法第20条により、使用者は労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をするか、30日分以上の平均賃金を解雇予告手当として支払わなければならない、と定めてあります。
>クビといわれました
これが即時解雇であれば先の解雇予告手当が請求できます。
使用者がこれを支払わないのであれば労働基準法第20条違反として労働基準監督署に申告することによって、会社に指導・是正勧告がなされます。
但し、これを請求すると解雇を受け入れたことになります。
一方、解雇を受け入れずその有効性を争うのであれば、労働基準監督署では解雇が有効か否かの判断はできないので、貴方の仰るように裁判で争うことになります。
そのような場合は労働審判制度を利用するとよいでしょう。
労働審判制度とは裁判所において、原則として3回以内の期日で、迅速、適正かつ実効的に解決することを目的として設けられた制度です。
裁判官である労働審判官1人と労働関係に関する専門的な知識経験を有する労働審判員2人とで組織する労働審判委員会が審理し、適宜調停を試み、調停がまとまらなければ、事案の実情に応じた解決をするための判断(労働審判)をします。
訴訟の解決期間は短いケースでも1年足らず、長い場合は2~3年かかるのに対して、労働審判は3カ月程度で解決します。
費用も数千円から数万円程度で利用できます。
ご参考までに労働審判の詳細URLを記載させていただきます。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minzi_02_03/index.html
よって、貴方のように解雇を言い渡された労働者は以下の2つの方法を選択することになります。
①解雇を受け入れ、解雇予告手当を請求する。
②解雇を受け入れず、その有効性について争い、職場復帰もしくは金銭(賃金2~6カ月分)で解決する。
以上、ご参考になれば幸いです。