雇用・労働
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ご相談、拝見させていただきました。労働問題担当の社会保険労務士です。
突然の給与カット、ご心痛お察し申し上げます。
人事異動の詳細はわかりませんが、部署の変更は通常会社に許される人事権の範疇です。そして給与カットは労働者の合意があればカットできるものとされています。(労働契約法8条)
ただし労働者が合意したとは言っても、その合意が会社による圧力等による不正なものであれば無効を主張できます。合意を強要されるのはパワハラであり、労働契約法3条の、
「労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする」の「対等な立場における」を逸脱します。
会社との話し合いで解決しない場合は、労働基準監督署への申告によって介入してもらい、会社への指導や勧告をしてもらい改善してもらいましょう。労基署への申告を誰が行ったか会社にばれないようにしたい場合は、その旨を労基署の担当官に伝えれば、そのように対処してもらえます。