雇用・労働
弁護士や社会保険労務士など雇用・労働に関する法律の専門家が今すぐお答えします!
ご相談、拝見させていただきました。労働問題担当の社会保険労務士です。
ご相談者様はB社に在籍、業務(就業)の場所はA社という認識でよろしいでしょうか。その認識で回答をさせていただきます。
A社には最低賃金法違反や残業代未払いの責任はありません。
ご相談者様に賃金を支払うのはB社であり、上記の行為はB社の違法行為です。
A社とB社の関係は業者同士の業務委託契約であり、ご相談者様とA社の関係は、A社が就業の場所、というだけです。
賃金は雇用関係に基づきますので、B社の違法行為でありA社に責任はありません。A社にとっては、ご相談者様とB社の雇用契約は無関係です。