雇用・労働
弁護士や社会保険労務士など雇用・労働に関する法律の専門家が今すぐお答えします!
こちらこそお忙しい中ご利用頂き感謝しております。
勤務時間22時~24時のパート従業員の募集ですが、この時間数・時間帯で募集すること自体に差し支えはございません。
注意すべき点としましては、以下の事柄が挙げられます。
・22時以後は労働基準法上における深夜労働に当たりますので、2時間分の通常賃金時給の2割5分増の支払をすることが求められます。
・たとえ短時間の勤務であっても労働契約書(=労働条件通知書)を取り交わして賃金や労働時間等の労働条件を明示することが必要です。仮に勤務する時間帯が変わる可能性がある場合には、その時間帯も併せて定めておくことが必要です。また、休日も最低週1日は与えなければなりません。
尚、就業規則の内容も特にパートについて適用除外する旨の定めが無ければ適用されることになりますので併せて注意が必要です。
この度はご利用頂きまして大変感謝しております。
先日の回答文面ですが、お読み頂けましたでしょうか‥
ご多忙とは思われますが、疑問点等何かございましたら質問して下さっても結構ですので、ご対応頂ければ幸いです。