雇用・労働
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ご相談、拝見させていただきました。労働問題担当の社会保険労務士です。
私的外出と職責に反した行為、が具体的にわかりませんが、やはり職務中の私的行動は会社からの制裁に値してしまう行為です(なぜなら労働の提供がないにもかかわらず、給与が発生している。労働契約で就業時間は会社が労働者を労務のために拘束できるからです)。
重い制裁を科す会社ですと、即契約打ち切りをする所もあります(労働者の違反のため)。会社が契約更新は難しい、と判断した以上、従うより仕方がない状況です。
ご相談者様として、今回の決定に不服がある、契約更新してほしい、という強いお気持ちがおありでしたら、労働基準監督署の総合労働相談コーナーに相談してみた方がよろしいかと存じます。