雇用・労働
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ご相談、拝見させていただきました。労働問題担当の社会保険労務士です。
大変なご様子、ご心痛お察し申し上げます。
厚生労働省による育児介護休業法における対象家族とは「要介護状態」であること、となっております。
要介護状態とは、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により2週間以上の長期にわたり常時介護を必要とする状態、を言います。
これは育児介護休業法での定めですので、最低ラインです。これよりも軽い症状であっても会社の配慮により介護休業は取得させてもかまわないわけです。ですが現実には最低ライン(法定)の基準しか設けていないのが実情です。
会社は最低(法定水準)ラインは守らなければいけないので、主治医の先生が「精神上の障害により2週間以上の長期にわたり常時介護を要す」という診断書を作成してくれれば、会社は認めざるを得ないわけです。
まずは主治医の先生に相談です。
辞職はその結果が出てから結論を出してもよろしいかと存じます。
ちなみに要介護状態の早見表のサイトがありますので、ご参考にしていただけたらと思います。
http://labor.tank.jp/ikukai/ikukai-kaisetu.html