雇用・労働
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ご相談、拝見させていただきました。労働問題担当の社会保険労務士です。
退職前に与えられた有給休暇を取得することはできます。取得を制限する権利は会社にはありません。4月に発生した有給休暇も当然消化して大丈夫です。
退職願を受理しないことも認められません。民法規定により退職予定日の2週間前までに会社に申し出れば、会社が認めようが認めまいが退職できるとされています。
労働基準監督署に申告してください。労働局長から会社に対して指導・勧告が行われることがあります。有給休暇の残り日数の消化の関係もおありでしょうから、早急に労働基準監督署へ申告されることをお勧めいたします。
すでに欠勤処理をされてしまっています。欠勤の撤回、または有給休暇への振り替えは可能でしょうか?
有給休暇の届け出をしたにもかかわらず、欠勤処理したのであればその点も労基署へ申告されるべきです。
労働者の意に反した取り扱いをしているわけですから、有給休暇への振替を指導してもらいましょう。