雇用・労働
弁護士や社会保険労務士など雇用・労働に関する法律の専門家が今すぐお答えします!
ご質問ありがとうございます。労働分野専門の社会保険労務士です。
それでは回答させていただきます。
病欠というのは私傷病による休職のことだと思いますが、労働基準法に休職に関する定めはないので、それぞれの会社の決まり(就業規則)の定めに従うことになります。
よって、就業規則を確認していただくことが前提となりますが、就業規則に「休職期間満了までに休職事由が消滅しない場合は、自然退職とする」などという定めがあれば会社の対応は問題ないことになります。
休職期間中の給与の有無、社会保険料の負担の有無なども就業規則に記載されているはずですのでご確認してみられるとよいでしょう。
就業規則は労働者に周知する義務があり、会社はこれを拒むことはできません。
また、給与が支給されない場合は健康保険から傷病手当金が支給されますので、会社に確認してみられるとよいでしょう。
これは下記の要件に該当すれば退職後も引き続き受給できます。
(支給を開始した日から1年6カ月を限度とする)
・被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者であったこと。
・その資格を喪失した際に、傷病手当金を受けている、又は受けることができる状態にあること。