雇用・労働
弁護士や社会保険労務士など雇用・労働に関する法律の専門家が今すぐお答えします!
ご質問ありがとうございます。労働分野専門の社会保険労務士です。
それでは回答させていただきます。
特定求職者雇用開発助成金ですが、この助成金を受給するには対象労働者を雇い入れ後の賃金締切日の翌日から起算して6カ月経過後1カ月以内に手続きをしなければなりません。
ご質問者様にとっては非常に残念ですが、過去に遡って助成金の申請はできません。
この助成金に限らず、厚生労働省管轄の助成金は申請期限を1日でも過ぎると申請できないことになっています。
実際、助成金の存在自体知らないで、もらい損ねている経営者の方はたくさんいるようです。
助成金の種類はたくさんありますが、国はほとんどそのようなこと(お金を出すこと)はPRしていないように思えます。
おはようございます。
要件に該当すれば受給できます。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/c02-4.html
詳しくは都道府県労働局(職業安定部)か最寄りのハローワークにご確認ください。