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takatsukasa
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社会保険労務士
カテゴリ:
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人事労務管理において18年間従事
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以前に相談したものです。会社が業績悪化の為、賃金見直しがあり、納得いかない者は解雇と言われていたので、上司と共に有給
解決済みの質問:
以前に相談したものです。会社が業績悪化の為、賃金見直しがあり、納得いかない者は解雇と言われていたので、上司と共に有給を使って辞めると言ったら、2人同時に休まれると困るのでずらして勤務を組むように言われました。有給中の給料は皆勤手当を引き有給日数をmax取るんだったら他の手当ても引くと言われました。従業員は会社の言いなりにするしかないのでしょうか?
投稿:
6 年 前.
カテゴリ:
雇用・労働
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専門家:
takatsukasa
返答済み 6 年 前.
有給休暇を取得したからといって皆勤手当を支給しないというのは認められません。
また有給については、労働者が取得する時期を指定して取得することができます。使用者は事業の正常な運営を妨げる場合には取得時期を変更することができるとされていますが、退職時にはこれを行うことはできません。
もし会社と交渉する気がおありでしたら、有給取得時期をずらして勤務を組むかわりに退職金の請求などを交渉されてはいかがでしょうか。
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