雇用・労働
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社会保険労務士の立場からお答えします。
死傷病報告というのは、雇用する労働者が3日以上かかるケガをした場合、労働基準監督署に届け出る義務があります。
本件では、民717条(土地工作物の瑕疵からくる不法行為責任)を問われることがありえますが、工作物責任を問うことじたいも難しく、
そうなると、見張りを立てなかった過失による不法行為責任(民709条)ということになります。
いずれにしても親権者からの請求をまったほうがよいでしょう。勿論それ以前に親権者及び本人に謝罪に行く事です。
労働基準監督署への届け出ーまして工事ではないのでー不要であると思います。