雇用・労働
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こんばんは。
回答させていただきます。
相談内容のことが実際に行われているのであれば、行き過ぎた行為であると考えます。
貴方のプライベートのことについて探るのはどのような立場の方がしているのでしょうか?
まずは、本人に対してやめるように通告することやその方の立場にもよりますが、会社に対して本人に指導してもらうことだと考えます。
行き過ぎた行為をする人の立場にもよりますが、いきなり訴訟等をすると貴方の会社での立場にも影響がある可能性があると思います。
内部のことなので、内部で解決することが望ましいと思いますが、内部で解決できない場合には、労働局のあっせん制度や裁判所に訴訟を起こすことになります。
行き過ぎた行為をするのは上司だったのですね。
上司の行為はセクハラ及びパワハラ行為に該当する可能性は高いです。
しかし、裁判となると費用も時間もかかり、精神的な負担もあるため、貴方にも覚悟が必要だと考えます。
裁判以外で労働局のあっせん制度というものもあります。
あっせん制度は会社と労働者の紛争について第3者(弁護士等)が間に入り、円満に解決することを目指す制度です。
費用は無料で手続きも裁判よりは簡易です。
あっせん制度で解決できない場合でも、その後に訴訟を行うことは可能です。
先にあっせん制度を利用してもいいかもしれません。
訴訟を起こすのであれば、上司の行為を立証する必要があるので、上司の行為の詳細を記録しておくことやメールなどの証拠を取っておくことをお勧めします。
訴訟を起こすのであれば、一度法テラスに相談してみてください。
http://www.houterasu.or.jp/