ご質問ありがとうございます。労働分野を専門としている社会保険労務士です。
それでは回答させていただきます。
まず、解雇は客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められるものでなければ無効とされます。
客観的に合理的な理由とは就業規則上の解雇事由に該当しているか、社会通念上相当とは労働者の実情、過去の行い、他の従業員に対する処分との均衡や解雇手続きなどによって判断されます。
ご質問内容から判断させていただくと今回のケースで解雇が言い渡されたとしても有効となる可能性は極めて低いと思います。
仮に貴方の態度が 問題があったとしてもそのことに対し、何度も注意・指導したにもかかわらず改善されないなどの理由が必要でしょう。
また、採用時に夫婦であることを問題ないとされたのであれば、このことを理由にはできないでしょう。
明日、労働基準監督署に相談に行かれるということですが、貴方に対して正式に解雇を言い渡された場合は、使用者(院長)に対して解雇理由証明書が請求できます。
その証明書をもとに不当性を主張されるとよいでしょう。
しかし、使用者は労働基準監督署から指導・是正勧告等をされることを非常に嫌がります。
貴方が今後も今の職場で仕事を続けていこうとお考えであれば、なるべく院長との話し合いでの解決を目指し、それでも解決しない場合は行政等の力を利用することをお勧めいたします。
労働基準監督署でアドバイスをもらう程度であればいいと思いますが。