ご返信ありがとうございます。
通常、試用期間のあとは期間の定めのない労働契約となるのが一般的ですが貴方の会社は有期労働契約の前に試用期間を設けているようです。
しかし、このようなやり方も違法性はないと考えられています。
有期労働契約ではその労働契約の終了はあくまで契約期間満了によって生ずるものであり、使用者からの雇止めの通知なども必要ないとされています。
但し、有期労働契約を3回以上更新し、または雇い入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者を雇止めするときは「少なくとも当該契約の期間の満了する日の30日前までに、その予告をしなければならない」とされています。
よって、契約更新を3回以上更新し、その契約が1ヶ月のものであればその時点で使用者は雇止めをする場合、雇止めの通知をする必要があります。
ご質問者様にとっては納得がいかないと思いますが現時点で使用者の違法性を主張することは難しいと考えられます。
労政事務所のアドバイスも会社がそれを拒否すればそれまでです。(後々トラブルになったときに有効になる可能性がありますが)
よって、話し合いの際に貴方がこの会社で働きたい意思を主張し、会社に認めてもらうしかないのが現状だと思います。
または、法令に直接違反していない「労務トラブル」においては、労働基準監督署内にある、総合労働相談コーナーで相談に応じてくれます。相談内容によっては会社に都道府県労働局長による助言・指導が行われることもあります。
それでも解決しない場合は、国が話し合いの場を作ってくれるあっせん制度を提示されます。(すべて無料です)
前回の質問の時の回答と重複しますが、第三者の機関の力を借りると改善はされても結果的に会社に居づらくなる可能性があります。
貴方が次の仕事が見つかるまでの一時的に会社に在籍していたいとお考えであればこのような方法をとることも検討されるとよいと思います。