雇用・労働
弁護士や社会保険労務士など雇用・労働に関する法律の専門家が今すぐお答えします!
労働審判では、会社・企業を使用者責任(民715条ー不法行為責任)、就業環境整備義務違反(民415条ー債務不履行責任)で訴えます。加害労働者は利害関係人として呼び出します。
審判に相手方が異議申し立てを行った場合は、訴訟に移行しますが、会社・企業と加害労働者は、共同不法行為者(民719条)なので共同被告として連帯して賠償義務を追求するよう構成します。
法的構成に疑問がある場合は、裁判所から求釈明されますので、随時直していけばよいでしょう。