雇用・労働
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出張の為の休日移動日は代休対象にならないのでしょうか。
残念ながら、一般的に、移動時間は労働時間とみなされていません。従って、休日に移動してしまうと手当も代休もないと考えるのが普通です。
ですから、休日の出発、帰国はお断りして、なるべく就業日にしてもらうよう会社と交渉
したほうがいいでしょう。