雇用・労働
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ご回答ありがとうございました。
就業規則には、①自宅からの交通機関を使用した通勤が無理であること、②通勤に1時間半以上かかること、③自宅からの通勤が業務に支障をき たすこととあります。ここでの自宅の扱いが新卒と中途では違うらしいんです(が、それは就業規則に書いてありません)。新卒の場合は実家が自宅となり、東京近辺の大学に通っていたとしても実家からの通勤を想定して無理な場合は住宅手当が支給されます。一方、中途は、採用時点で東京近郊に住んでいたら、自宅からの通勤となり住宅手当が支給されません。これが会社としての運用ですと言われました。これは行ってよいことなのでしょうか。
原則、就業規則>雇用契約ですから、貴方は会社に就業規則通りの手当を支払うように要求することが出来ます。また、過去の分についても、未払い賃金として請求することが出来ます。
運用・・・なんてのは、単純な言い訳で、法的には通用しません。
新卒も中途も「自宅」を基準として住宅手当の支給を判断していることは同じなのです。
なので、就業規則通りといえば就業規則通りということにみなすことができるので人事部も「運用だ」と主張できるのかなと推測しています。
ただ、新卒の場合は実家が自宅で、中途の場合は現住所が自宅というダブルスタンダードを採用していることを不当だと主張できるということでしょうか。
これを不当だと主張して、新卒者と同じ基準で手当の支払いを要求する場合はどのようにするべきなのでしょうか。。。
また、法的にどのような根拠で主張できるのでしょうか。(○○法第○条とか…)
人事部に直接話をしても、「運用なので例外はありません」と言われてしまって、きちんとした根拠がないとにっちもさっちもいかない状態です。。。
つまり、「実家(どこにあるかわかりませんが)が自宅である」と貴方が主張すれば良いのでは。
住民票も一度実家に移して、現在居住している建物は賃貸物件で、これは自宅ではないから、就業規則通りの手当を出して欲しいと言えば良いでしょう。
運用・・・と言い出したら、貴方は、法律的な判断を求めて良いか、お伺いを立てたら良いのでないですか。
「新卒の場合は実家が自宅で、中途の場合は現住所が自宅というダブルスタンダードを採用していることを不当だと主張できる」
これは、就業規則より、有利な条件を新卒に適用しているとすれば、そういう主張はできません。貴方が、不満を言って、法的に認められるのは、新卒との比較では無く、あくまで就業規則に照らし合わせた場合の現実の貴方の待遇に関してのみです。