雇用・労働
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「パワハラは懲戒免職にならないのですか?」
懲戒解雇は、もっとも重い処分です。ですから、処分理由と処分根拠が合理的で明確でないと、不当解雇で逆に訴えられます。まず、貴方の職場の就業規則を良く御確認ください。就業規則がないと懲戒処分そのものが不可能です。
さて、パワハラという言葉が知られるようになったのは、まだ最近のことです。法律上、パワハラの定義もありませんから、パワハラの認定そのものが困難であることが多いのです。
しかし、その副園長の理不尽な言動で迷惑している人がいるのなら、ハッキリ本人に、「あなたの言動はパワーハラスメントだ」と言うことです。この手の相談者は、本人を恐れて、本人にはなにも言わず、役所(労基署等)に解決を依存しますが、役所も明確な法違反の証拠がない以上、指導できないのです。 ご自分の職場のことですから、まず勇気を出して、本人に、その言動を改めるように、職員会議などで議題にあげて問題にすべきでしょう。
怖がってばかりでは進展しません。
しかし、その副園長の理不尽な言動で迷惑している人がいるのなら、ハッキリ本人に、「あなたの言動はパワーハラスメントだ」と言うことです。この手の相談者は、本人を恐れて、本人にはなにも言わず、役所(労基署等)に解決を依存しますが、役所も明確な法違反の証拠がない以上、指導できないのです。 ご自分の職場のことですから、まず勇気を出して、本人に、その言動を改めるように、職員会議などで議題にあげて問題にすべきでしょう。職場の公の席で複数の職員から突き上げられたら、せいぜいその職場の権力者に過ぎないのですから案外、簡単に陥落するかも知れません。一致団結が大事です。