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ena0725
,
社会保険労務士
カテゴリ:
雇用・労働
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7
経験:
平成17年度社労士試験合格。19年社労士登録。
61722791
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2
質問者の質問
営業中、車を停車した所に後ろから2トン車に追突され救急車にて病院へ搬送、頚椎捻挫及び腰椎捻挫にて2週間
の診断書。痛みを我慢して翌日から休 まず仕事はするが、身体が痛い為重い荷物と車の運転を控えながらの
仕事をしていた。一週間後所長より、痛みに逃げて仕事が出来ないのならどこかで線引きをしなければいけない
のでは、と問われる。しかし私は、2週間の診断書も提出しているしMRI検査も後日なので、検査結果もまだ出て
いないし治療方針も決まっていないので答えられませんと返答する。事故より13日目又どうなのかと問われる。
運転して事故を起こされるのも困るし出来ないのならば他の部署に移ってもらうことになると所長は言う。
まだ痛みがある事を伝えると、所長は自分も痛み止めを飲みながら仕事をしている自分ならそうするなと言う。
私はもう少し時間をくださいと答え、やって見ないとわからないので通常の仕事をしてみて自分の身体と相談
しますといい現在通常勤務をしているが、肉体的苦痛と精神的苦痛及び不安を感じている。
パワ-ハラスメントや労働基準法など、何も問題ないのですか?
投稿:
6 年 前.
カテゴリ:
雇用・労働
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専門家:
ena0725
返答済み 6 年 前.
ご質問の件ですが、労基法、パワハラの前に
まず、業務中の事故ですから労災(労働者災害補償保険)が適用できます。
現在、診断書をもらった病院では
労災を適用されていらっしゃいますでしょうか?
受診された病院が労災病院かどうかは別として、
労災が適用されて基本的に治療費はタダです。
加えて、その怪我が原因で、仕事 することが不可なのであれば
休業補償給付といいまして、給料の6割+2割(特別支給金)
合計8割が後日、給付されます。
そして、今度は労働基準法になりますが、
労災の療養中の従業員は解雇することができません。
解雇すれば労働基準法違反となります。
ですから、法律の後ろ盾があることを
まずは知り、ご安心ください。
そして、肉体的苦痛、精神的苦痛を感じていらっしゃるのであれば
いつ、誰に、どのような事を言われたのかを
しっかり記録しておき、
裁判も辞さないお気持ちでいれば大丈夫でしょう。
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