雇用・労働
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質問者はご家族の方でしょうか。退職金については、本人の勤めた会社の就業規則に規定さています。退職金の額、支払い方法など、すべてその規定によります。したがって、まず、その規定をよくご覧になってください。
退職金が支払われない理由も、その規程にあるはずなのですが、どうしてもわからない場合は、本人から委任状をもらって、労働基準監督署で相談してみてください。
質問者は妻の私です。
私も同じ会社に勤めていて、結婚後、妊娠・出産のため退職しました。
今日電話で取締役と話し、本人から直接社長に電話しなければ答える義務はないと言われました。辞めた時のいきさつがあるから…と。
辞表提出の際、主人が取締役にまず理由を告げ(主人は管理職で本部と地方事務所の橋渡し役でした。が、社長の方針・意向に賛同出来ない事。社長のパワーハラスメントに対するストレスを理由に退職しました。)、その後社長に辞表を渡しました。
その退職理由は法的に退職金を支払わない理由になるのですか?
就業規則と退職金を支払わない理由を聞くにはやはり本人でなければダメなのでしょうか?
父が行政書士で、就業規則とその理由を文書で請求するのに、内容証明で送ると言っているのですが、それも本人でなければダメという事でしょうか?
就業規則は労働者に周知させる義務があり、労働者はいつでも、それを閲覧できる状態にないといけないことになっています。また、就業規則は、会社に原本、そして会社の住所を管轄する労働基準監督署に原本があります。
会社で見せて貰えないときは、監督署にお問い合わせするのも方法です。また、就業規則を閲覧できるように、監督官から会社に行政指導してもらうのもよいでしょう。
退職金は、あくまで雇用契約のあった本人のものなので、家族とは言え、情報は簡単に開示しないのは、一応は筋が通っています。もし、内容証明郵便を書くのなら、本人名の請求で書いてもらえばいいでしょう。