おはようございます。猫山と申します。
実際に相談者様を診察・検査できないインターネット相談では診断行為は行えません。
診断あっての治療ですから、「どの様な治療をすればいいでしょうか」というご質問にお答えすることも困難です。
それにお答えすることは、医師法に定めるところにより禁止されている行為でもあります。
ご記載を拝読する限り、「日光湿疹」を疑いますが、その場合は湿疹のタイプによって治療法が異なりますので、皮膚科を受診されることをお勧めいたします。
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これで回答になっておりますでしょうか?
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医師法第20条(抜粋)「医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方箋を交付してはならない」
【無診察治療の禁止(医師の職業倫理指針 - 日本医師会より)】
「患者を直接診察することなく治療・措置を講ずることは、危険性も高く、患者の身体・生命に思わぬ被害を及ぼすことから、医師は、直接患者を診察せずに臨床診断を下し、投薬などの措置をしてはならない。これは、医師法にも定められている。(無診察診療の禁止)
電話・ラジオ・テレビ・
インターネット・手紙・新聞・雑誌など
を介して相談を受けた場合に、具体的な診断を下し、さらに治療方法まで指示するようなことはしてはならない。相談内容から必要性があると判断したときは、医師の診察を受けることを勧めるべきである」
http://www.med.or.jp/nichikara/syokurin.pdf(13ページ参照)
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