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ito-gyosei
ito-gyosei, 行政書士
カテゴリ: 刑事告訴・告発
満足したユーザー: 19517
経験:  10年以上に渡り大手損保より依頼を受け各種保険事故の事実認定・損害額算定・原因調査や訴訟事案の資料作成業務に従事。現在も民事案件を中心に活動中。
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セカンドオピニオン】

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セカンドオピニオン】
5ちゃんねるに鍵アカの内容を晒す様な愚痴を書き込んでしまいました。個人はわかる人にはわかる程度です。開示請求されるでしょうか?
ご質問、ありがとうございます。

先にお伺いしたいのですが、なぜ

「殴ってでも止める」や「オタク呼ばわり」するような書き込みを広げるような行為をなさったのでしょうか。

先に何某か相手方の行為・発言に違法性が認められれば抗弁することも十分に可能なのですが。

質問者: 返答済み 15 日 前.
12418;う消してしまったのですが、かなり前に相手側が言っている発言をまとめてる画像を私が以前あげていて、今回その行為を相手側が揶揄う様に呟いていたので思わず愚痴ってしまいました

ご返信、ありがとうございます。

「売り言葉に~」

という感じでしょうか。

ご心痛は近いしますが、双方顔も素性も隠したネット上では問題解決どころか拡大するのが通常です。

まず誹謗中傷ですが、誹謗中傷とは単純に相手方に対する悪口や貶める発言のことを言い、それが違法行為と認められるには、名誉棄損にあたるかが問題となります。
刑法では、誹謗中傷による名誉毀損の成立要件は、以下のように定められています。

第一項:公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
第二項:死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

上記の法律文をわかりやすく要約すると、以下の3つの要件を満たす場合に、名誉毀損が成立します。

・社会的評価を下げる可能性がある
・具体的な事実を挙げている
・公然の場である

つまりは、仮に事実を言ったのだとしても名誉棄損には該当しますし、広く世間一般に公表する意味合いを持って『公然』と言え、今の時代、ネットやSNSで拡散することは“当然に”公然に知らしめた行為と認められます。
また、相手方の書き込みに名誉棄損や侮辱罪に該当する誹謗中傷が含まれている場合は、弁護士へ依頼しIPアドレス開示の上、相手方へ当該行為の差し止めと現在に至るまでに被った損害への賠償請求を行うことが可能です。
一番、開示請求をして貰え易いのは、その書き込みが明らかに犯罪性があり、訴訟のために開示が必要(相手方が分からなければ訴訟が提起できない)という状況です。
ネットトラブルに詳しい弁護士先生へご相談すれば、開示できる可能性を示唆して頂けるかと存じます。
実際に開示請求や書き込みの削除を依頼するには、
・削除について、着手金が20万円程度、成果報酬金が15万円程度
・IPアドレス開示について、着手金が20~30万円程度、成果報酬金が15~20万円程度
・削除&IPアドレス開示について、着手金が30万円程度、成果報酬金が30万円程度
といった価格が相場と言われています(ただし、内容によって変わります)。

個人的な見解を述べさせて頂くとご質問の件はここまでは達しておらず、プロバイダー開が示請求に応じる可能性は低いのではないでしょうか。

質問者: 返答済み 15 日 前.
12354;りがとうございます。相手側が鍵のついた、一部の人間しか見られない呟きとなっておます。そのため、この書き込んだ内容と相手の呟いた内容はプライバシー侵害行為に当たり開示請求されてしまうでしょうか? 【一部の〜hpを使っているおたく】はこの人だけではありませんが、画像を使ったオタクを揶揄するような人は直近だとこの人しかおらず、この人のこの呟きを見ている近しい人は書き込みからこの人物へと推察は低いですができるといった感じてす。

ここは判断は難しいです。

「公然性」とは「〇人以上は~」などという明確な人数要件を法律で定められておりません。

(「〇人までまでならオッケー」みたいなデタラメ回答を見たこともありますが)

たとえひとりにしか話していなくとも、そこからも伝播性が認められれば公然性があると判断された判例もあります。

「この人のこの呟きを見ている近しい人は書き込みからこの人物へと推察は低いですができるといった感じてす。」

この判断を出来るのは日本で唯一人、「直接この事案を受け持った裁判官」となります。

質問者: 返答済み 15 日 前.
12388;まり、相手側がこれを鍵アカで言った内容を書かれていると判断して、かつプロバイダ側もこの内容が権利を侵害しているとみなせば開示される。ただ権利を侵害されているかどうかはプロバイダ判断なので、開示されるかは不明という事でしょうか? 客観的にみて開示は可能でしょうか

個人的な見解としては難しいでしょう。

ですが「客観的な意見」に意味はありません。

全ては実際に事案にあたる裁判官の判断となります。

「ただ権利を侵害されているかどうかはプロバイダ判断なので」

プロバイダはそこまでの権利を有していません。

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質問者: 返答済み 15 日 前.
12354;りがとうございます。

こちらこそご質問及びご評価、ありがとうございました。
問題の早期解決、心からお祈り申し上げます。

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