刑事告訴・告発
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相談者を匿名にしたのであれば、当該相談者への名誉毀損とはなりえないので、損害賠償請求は成り立たないと思われます。
よろしくお願いいたします。
市役所が特定されていても、当該相談者を特定できないのであれば、名誉毀損とはなりえません。
こちらこそありがとうございました。