刑事告訴・告発
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初めまして、ジャストアンサーの法律専門家Loweです。こちらのサイトは一問一答制になっておりまして、今回のご質問の担当をさせていただきます。よろしくお願いいたします。
(電話対応表示は自動的に出てきますが、不要でしたら無視していただいて結構です。)
尚、回答については順に対応していますので、少々お時間がかかることがありますが、ご了承ください。
貴方の内定先、大学、バイト先、自宅住所については相手に知られていない状態ですよね。もし、知られていないのであれば、調べようがありませんから、ひとまず安心してください。そして、もし、知られてしまって、今までのLINEのやりとりなどを公開されてしまった場合は、名誉棄損罪という犯罪行為になり、貴方が訴えを起こすことができます。その場合相手は損賠賠償の支払いをしなけばならなくなりますので、現時点では相手に、もしそのようなことを実際にしたら名誉棄損罪で訴えます、と伝え、抑制をするのが最適かと存じます。尚、貴方がしたことについては詐欺出ではありませんし、今まで渡したお金についいては、贈与に当たるため、返金の義務は有りません。旅行のキャンセル代についても、貴方に支払い義務は有りません。たとえ相手が弁護士に相談して訴える、と言っていても、貴方が訴えられるようなことはないので、それは脅し文句ですから、心配しないでください。
貴方がすべきことは、第三者に言うようなことがあったら名誉棄損罪で訴えます、今までの金銭等については贈与に当たるため、返金義務は有りません。と、はっきり伝え、強気で出ていることが大事ですよ!
こちらこそこの度はご利用ありがとうございました。相手の言い分に屈してはだめですよ!正当なことをしっかり主張するだけですから、このような悪質な相手には自信をもって強気に出てください。また何かお困り事がございましたらお声かけくださいね。
確認しました。はい、これで大丈夫です。
こちらこそこの度はご利用ありがとうございました。また何かお困り事がございましたらお声かけくださいね。
こちらのサイトは一問一答制になっておりますので、今回のご質問が一旦完了であれば、お客様の方でも完了させるため、最後に星マークにて完了評価をお願いします。
ありがとうございました。
延長にご同意ありがとうございます。
回答ですが、夕方には回答いたしますので、少々お待ちください。
貴方は先程の文章を通知しただけでしたら脅迫になることはありませんのでご安心ください。
相手は感情的になってきているようですが、状況からしても金銭借用書がなければ返済をする義務はないので、確実に贈与に当たりますし、実害損金といわれていても、詐欺にはなりません。
気持ち的に恐怖を感じてしまうことがあるかもしれませんが、ブロック等して問題ありません。
あまりにもひどいことを言われるようでしたら、警察に相談をするという方法もありますし、相手の言い分を真に受けないようにしてください。