弁護士のkhyh1709といいます。よろしくお願いいたします。
警察が捜査する際に、押収している物の押収期限、というのは、残念ながらありません。
実際は、捜査が終わるまで、ということにはなります。
ただ、いつまでも捜査せずにほおって置かれているとなると、それはそれで問題ですから、
早期の返還を求めるとともに、必要なデータは提供するので、パソコン本体を返還して欲しいとか、
そういう要望はしていくべきでしょう。
返還しない根拠は、捜査中である、ということになりますが、おそらくその根拠、どのような捜査をしているかを示させるのは無理でしょう。
捜査上の秘密、などというと思います。
何の捜査なのか分かりませんが、一方で会社の必要性もあるでしょうから、半年もかかるのは長すぎるとして、
場合によっては警察署長宛の抗議文を送るなどして、上からの指示を仰がせるようにした方がいいでしょうね。
もちろん、弁護士に委任してそういう抗議文のようなものを送り、警察と交渉する、という手もあります。
ただ、弁護士を入れたから早くなる、というものではなく、弁護士を入れてまで抗議をしてきたから、
これは早めに進めないと行けない、というプレッシャーをかける、という意味合いになります。
なお、少し使わせて欲しいとか、いったん返却して欲しいというような場合には、仮還付(かりかんぷ)といって、
押収の効力は続いているが、いったん返してもらう、という方法もあります。
この場合は、押収の効力は続いているので、勝手に処分すると、横領罪などの犯罪になります。
なお、押収品の返還は、還付(かんぷ)という手続になります。