刑事告訴・告発
弁護士や司法書士など刑事告訴・告発に関する法律の専門家が今すぐお答えします!
初めまして、行政書士のito-gyoseiと申します。こちらは『一問一答式の質問サイト』となっており、直接の案件受任及び専門家の紹介を行っておりません。
悪しからずご了承ください。
「自分への疑いを晴らしたい」とのことですが、差し支えのない範囲で構いませんので詳細をお教え頂ければ、お答えさせて頂きたく存じます。宜しくお願いします。(電話相談の案内が自動的に表示されますが、ご不要の場合は画面の『×』で消して頂けますようお願い申し上げます)
ご返信、ありがとうございます。
こちらも業務時間の兼ね合いで返信が遅れる場合があります。
宜しくお願いします。
市や県の窓口には陳情なさってのでしょうか。
そうなると、やはり訴訟を踏まえて検討なさるのもありかと。
一度、お住いの地域の『法テラス(日本司法支援センター)』へご相談になってみてはいかがでしょうか。法テラスでは様々な法律事案に対応し、必要であれば弁護士の紹介も行い、条件が合えば弁護士費用の立て替え制度もあります。ご一考ください。
法テラス 公式ホームページ (houterasu.or.jp)
また、法務省が設置した人権110番でも相談に乗って貰えるかと存じます。
ご一考ください。
法務省:常設相談所(法務局・地方法務局・支局内) (moj.go.jp)
そうなると、ご自身で弁護士へ依頼するしかないかと存じます。
「人権問題・弁護士」などのワードで検索すれば、お住いの地域でこのような案件を得意となさっている弁護士の事務所や先生のホームページが表示されるかと。その中から信頼できそう、実績がありそうなところ“複数へ”、まずはメールや電話で、料金面も含めて問い合わせなさることをお勧めします。(大変申し訳ありません、当サイトは質問サイトであり、直接の案件受任及び専門家の紹介を行っておりません。悪しからずご了承ください。)
ご相談者様に対する誹謗中傷ですが、誹謗中傷とは単純に相手方に対する悪口や貶める発言のことを言い、それが違法行為と認められるには、名誉棄損にあたるかが問題となります。刑法では、名誉毀損の成立要件は、以下のように定められています。第一項:公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。第二項:死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。上記の法律文をわかりやすく要約すると、以下の3つの要件を満たす場合に、名誉毀損が成立します。・社会的評価を下げる可能性がある・具体的な事実を挙げている・公然の場であるつまりは、仮に事実を言ったのだとしても名誉棄損には該当しますし、広く世間一般に公表する意味合いを持って『公然』と言え、今の時代、ネットやSNSで拡散することは“当然に”公然に知らしめた行為と認められます。
これも併せて訴訟をご検討なされば宜しいかと存じます。
ご心痛、お見舞い申し上げます。
ですがやはり、根気強く受任してくださる先生を探すしかないでしょう。
ご自身の正しい主張をなさってください。
陰ながら応援致します。
はい、客観的に見てご相談者様の主張が正しいと思える状況であれば、勝訴の可能性があると思量します。
こちらこそご質問及びご評価、ありがとうございました。
ご相談者にとって万事、いい方向へ向かうことを心からお祈り申し上げます。