刑事告訴・告発
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初めまして、ジャストアンサーの法律専門家Loweです。こちらのサイトは一問一答制になっておりまして、今回のご質問の担当をさせていただきます。よろしくお願いいたします。
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尚、回答については順に対応していますので、少々お時間がかかることがありますが、ご了承ください。
窃盗について被害届が出されている状態でのご質問ということですが、ご相談内容はどのようなことでしょうか。こちらのご投稿欄に引き続きご相談内容をご入力くださればこちらから回答させていただきます、よろしくお願いします。
ご説明ありがとうございます。窃盗罪になりますが、警察から現時点でまだ連絡が来ていないということであれば、現時点では防犯カメラの確認ですとかしっかりとして証拠を確認していることと、余罪がないかを貯砂している時点なのかもしれません。窃盗の額が多額ではないので、重罪になることはないかと存じますが、初犯であれば、罰金刑程度のなるのが一般的であると思慮いたします。もし被害者と示談が成立できれば、起訴猶予になる可能性もあります。
未成年の時の前歴については、前科とされないので、今回初犯という扱いになります。そうですね、一件のみの被害届で、他の者に対しての犯行も確認ができれば余罪があるとされるでしょう。それでも合計窃盗額が、1万円程度でしたら一般論ではありますが、罰金刑になるかと存じます。前科を付けるのを避けたいのであれば、早い段階で弁護士依頼をして、被害者全員と示談成立をさせておくと、警察側は既に示談が成立している事件として検察に報をしますから起訴猶予をされる可能性が高くなります。
既に被害届が出されているということを知っているのであれば自首扱いにはならないので、警察から連絡が来た際に素直に応じることです。早い段階で弁護士に直接示談の相談をしておくことは有利になしますし、出頭時にも弁護士に同行してもらうことは可能ですので、ご不安であれば早急に直接の弁護士相談をしていったください。
尚、こちらのサイトは一問一答制になっておりますので、まず今回の初めのご質問に対して画面の星マークで完了評価をお願い致します。
引き続きのご質問については延長にご同意いただくか新規投稿でお願いします。ご指名いただければ引き続き私が対応することもできます。指名方法が分からない場合は、文頭に「Lowe指名」とご入力くだされば引き続き私が対応いたします。(指名は追加料金はかかりません。)