刑事告訴・告発
弁護士や司法書士など刑事告訴・告発に関する法律の専門家が今すぐお答えします!
はじめまして、弁護士のエイティと申します。
このサイトは、ご相談者様のご質問に対して、一問一答形式により専門家がお答えする質問サイトです。
利用規約上禁じられているため、当職が直接ご相談者様の案件を受任したり、受任できる特定の弁護士をご紹介することはできません。
この点、あらかじめご了承ください。
なるべく軽い処分で済ますためには、ご本人の心からの反省と被害者の方から許してもらうこと、その努力をすることが絶対に必要なことです。
そのため、被害者への謝罪、被害弁償、示談交渉は、一日も早く行動を始めて下さい。
一緒に行動したお子さんの責任については、事情によりますので何とも言えませんが、他のお子さんが主導的に行動し、ご相談者様のお子さんを従わせていたような場合は、他のお子さんの方が思い責任を負う場合もあります。特に指示関係がないような場合には、どうしても実際に表立った行為をしたご相談者様のお子さんが主たる立場とされやすいと思います。
ただ、よくこのようなご相談を受けるのですが、他の方とのバランスというのは、上記のような明らかな主従関係があり、そのようないわゆる不良集団から抜けさせたいといったような場合を除き、こちらからはあまり言わない方がよいです。他の人も悪い、他の人の方がこちらより悪い、という主張は、反省が足りないと評価されがちだからです。
これで頂いたご質問にお答えできていますでしょうか。
ご参考になれば幸いです。
親御さんとしては、できるだけ軽い処分で済ませたいという態度は決して見せず、どうすればお子さんご本人が心から反省できるのか、このような失敗を二度と繰り返さないのかを、真剣に考え、親御さんとしても行動し努力している、という態度を検察官や裁判官に示すことが大切であることを念頭に置かれて、今後の活動なさるのがよろしいかと存じます。それが結果的には、軽い処分で済む近道ともなることが多いです(親御さんからの継続的な今後の教育、見守り、健全な生活環境の整備などが、処分を軽くする方向の重要な事情です)。
こちらこそ、高いご評価をいただきありがとうございました。
また何かございましたら、ご相談下さい。