刑事告訴・告発
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ご質問、ありがとうございます。
前回、ご対応させた頂いたito-gyoseiです。
現在、相手方が行おうとしている行為は、名誉毀損及び威力業務妨害に該当する可能性があります。
刑法では、名誉毀損の成立要件は、以下のように定められています。
第一項:公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。第二項:死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。上記の法律文をわかりやすく要約すると、以下の3つの要件を満たす場合に、名誉毀損が成立します。・社会的評価を下げる可能性がある・具体的な事実を挙げている・公然の場であるつまりは、仮に事実を言ったのだとしても名誉棄損には該当しますし、広く世間一般に公表する意味合いを持って『公然』と言え、今の時代、ネットやSNSで拡散することは“当然に”公然に知らしめた行為と認められます。また、職場へ言いふらすような行為により通常の業務に支障をきたすことがあれば、これはご相談者様に対する威力業務妨害にあたる可能性もあります。威力業務妨害罪とは、「刑法233条虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又は業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」「刑法234条威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。」と定められております。
以上を説明した上で、
「弁護士や警察を介さず個人で職場やSNSに拡散することもいとわない。」
ではなく、正当な法的手段に則り、要求をしてこい、さもなくば脅迫として、こちらが警察へ被害を届け出ると通告して宜しいかと存じます。
出来るだけ穏便に済ませたいご相談者様のお気持ちも理解しますが、一旦、お金を払えば罪を認めたと相手方に追及され、かつ、また更に金銭を要求され続ける可能性があります。
とんでもありません。
先にもお伝えしましたが、ご相談者様が犯罪性を問われる部分はありません。
また、仮に盗撮が本当なら、普通ならお金よりも撮影データの破棄を優先的に求めるはず。
相手方は、あくまでも金目当てである可能性が濃厚です。
問題の早期解決、心からお祈り申し上げます。
大丈夫です。
これもあてはまらないでしょうね。
ストーカー規制法(警視庁)↓
https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kurashi/higai/dv/kiseho.html
こちらこそです。
余りストレスに感じず、お過ごしくださいね。
また何かありましたらお声掛けください。