刑事告訴・告発
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ご質問いただき、ありがとうございます。
契約通りの作業をしない場合、他の業者を使って除排雪を行い、その費用を損害賠償として当該業者に請求することになります。
恐らくその業者は支払いに応じないでしょうから、支払いについての裁判を起こすことになります。
ご返信いただき、ありがとうございます。
契約を一方的に解除できる条項があるのですか? あれば解除して他の業者に依頼して代金を支払う方法がありましょうが、解除条項がない場合一旦2重払いになりますが、前述のような取り扱いになります。
業者はなぜ契約に基づいた作業を行わないのでしょうか。まずは履行を求めて内容証明郵便を送ってみてはいかがでしょうか。何らかの反応はあると考えます。
先方はしているの一点張り、ということであれば、施工後の証拠写真を請求の際に添付しているのでしょうか。
契約の破棄であれば支払った代金を返還する必要があります。どうして相手が動かないのであれば、裁判しかありません。
前述で示した方法を実行せざる負えないでしょう。