刑事告訴・告発
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ご質問いただき、ありがとうございます。
あらかじめ受け取りの意思を放棄する旨の意思表示をしておくことは、よろしいかと思います。メールの発信履歴が残っているので、国内到着前にあなたの意思を示していることになります。
問い合わせがあった場合、メールを見てもらうよう伝えてください。なおあなたの元に届いてしまった場合、受け取り拒否しましょう。そうすれば「所持」での罪に問われることはありません。
ご返信いただき、ありがとうございます。
それでもよいと思います。「合法なものと思っていたが、疑わしいようなので処分していただけませんか」というような内容でよいと思います。