刑事告訴・告発
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お世話になります。
国選と私選弁護人、それぞれ、刑事事件の処分や判決をできる限り被疑者や被告人に
有利なものにするように選ぶことは、弁護人の本分そのものですので、違いは生じません。
ただ、家族への連絡であったり、勤務先への対応であったり、周辺の事情については、国選弁護人の場合は必要最小限でしか対応しないこともはあり得ます。その一方、私選弁護人はお金ほ貰っていますので、被告人に少しでも有利になる方法があれば積極的に活動してくれることが多いです。
あと、自分の取り分である30万円は、
返したほうが裁判所の心証が向上する
可能性があります。
そうですね。
他に漏れることはありません。