刑事告訴・告発
弁護士や司法書士など刑事告訴・告発に関する法律の専門家が今すぐお答えします!
加害者や学校も自身を守るために必要であれば弁護士を依頼します。
加害者や学校から依頼を受けた弁護士は、依頼者がどどのように対応すれば有利になるかを考えてアドバイスすることになります。
決して中立的な対応を目指すものではありません。
弁護士は依頼人を守るのが仕事です。
被害者側として必要だと感じれば弁護士を依頼されればよいですし、ご自身で対応できるようであればそうされるのも選択肢です。
どうしなければならないという性質のものではありません。
未成年者の家裁送致の案件で、弁護士が付いているケースは、近年の統計では2割程度であり、
国選と私選がおおよそ半数ずつになります。
ただし、ここでいう弁護士が付くというのは、あくまでも少年審判に対応するためのものです。
被害者側に対してのアクションがあるかどうかとは別問題です。
損害賠償請求等をお考えであれば、相手方の出方を待つのではなく、こちら側から率先して動くべきでしょう。