刑事告訴・告発
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弁護士のkhyh1709といいます。よろしくお願いいたします。
予納金の返還を受けるためには,まずは仮差押えを取り下げてしまうことです。
取り下げることで,予納する前提がなくなるので,予納金が返還される,と言う流れです。
2についてですが,裁判所が手続自体を教えることができないわけではないですが,一方当事者だけの見方をするようなアドバイスもできないために,
仮差押えされている側と,している側と,どちらにも有利になるようなことは言えないために,アドバイスしなかった,ということだろうと思います。
予納金については,すでに何か差押えをされているものとの関係で,30万相当のものを差し押さえてしまっていたら,10万円は押さえすぎていた,ということになるので,その分の賠償をしなければならない,その賠償金に充てられるのが予納金,ということになりますので,
一部が引かれることはあり得ます。
このあたりは差し押さえられているものとの関係で判断されますが,
必ずそうなるとも言い切れませんから,個別事案での判断になっていきます。
1について,今回は回収できたことによる取り下げ,ですから,
担保取り消し申立書,判決文,判決の確定証明書,供託原因消滅証明申請書を提出して,
担保取り消しを出してもらい,相手に送って,その後に供託原因消滅証明をもらって,供託したお金をもらう,という流れです。
2について,敗訴した場合は,供託したお金を取り戻しに相手が同意しないことによって取り戻せない,という形になり,
同意してもらうためにいくらか支払をすることになるため,結果的に全額戻ってくるわけではない,ということにもなります。
全額戻らないかどうかは,相手の被った損害次第ですが,完全敗訴であれば戻らない可能性はあります。
仮差押えは,早急に押さえておく必要性があるときに行うものですが,
そこまでの緊急性がないのなら,あえてしないということもありますね。
ご質問の件につきましては,
ペナルティーというのはとくにないのですが,詐害行為となれば取り消されることになりますので,そのお金は元に戻す,ということになります。
返せない,というそれだけではペナルティはありませんし,なにか課せられることもありませんね。
生活費と言われると実はどうしようもないのですが,借金返済なら,返済先に確認させてもらうことになります。