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shihoushoshikun
,
司法書士
カテゴリ:
刑事告訴・告発
満足したユーザー:
2325
経験:
東京司法書士会所属
67942392
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お恥ずかしいですが5年前に万引きで公判懲役10ヶ月執行猶予3年を受けました 今又万引きをしてしまい2600円弱です
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お恥ずかしいですが5年前に万引きで公判懲役10ヶ月執行猶予3年を受けました
今又万引きをしてしまい2600円弱ですが裁判になり求刑1年を言い渡されました
判決で執行猶予が付くでしょうか?
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専門家:
shihoushoshikun
返答済み 2 年 前.
執行猶予期間中に犯罪を犯した場合には、執行猶予が付くことはありません。
しかし、質問者様は5年前に執行猶予3年の判決がされているので、もう執行猶予期間中ではありません。
したがって、今回の判決にも執行猶予が付く可能性はあり得ます。
ただし、再犯を犯している場合は執行猶予が付かない可能性もあります。こればかりは裁判官の裁量しだいなので何とも言えません。私見ですが、今回は金額も少額ですし再度執行猶予の判決が出る可能性が高いと思われます。
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質問者:
返答済み 2 年 前.
有り難うございます。今現在働いてますがC型肝炎の治療中で又うつ病もあり精神科にも通院しております、父(84歳)と二人暮らしで介護もしている状態です。私が働かなくては生活ができません。このまま働き続けれるでしょうか?
質問者:
返答済み 2 年 前.
すみません文章がおかしいですよね。執行猶予が付いたとして現状の職場で働く事が出来るでしょうか?民間の会社です
質問者:
返答済み 2 年 前.
万引きをした日に買い取り支払い済みです、検察庁から呼び出しを受けた時検事さんから罰金と言われたのですが支払いが大変だろうから裁判で執行猶予を付けてもらいなさいと言われました
専門家:
shihoushoshikun
返答済み 2 年 前.
恐れ入りますが、新たな質問をする場合には一度評価をしてからにしていただけるでしょうか。
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