刑事告訴・告発
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警察によれば、検察庁からの呼び出しは忘れた頃(2,3ヶ月後?)にあると言われました。それまで、相手からの電話等は、無視しておいてよいのかどうか?それとも一度は、誠意として数万円を相手に提示したほうが良いのか教えてください。
素人考えではありますが、この程度のことで刑事事件として起訴されることはないと思いますが、民事で訴えられた場合、やはりこちらに、賠償責任が生じるものなのでしょうか?肩を掴んだことは紛れもない事実として認めています。
> 素人考えではありますが、この程度のことで刑事事件として起訴されることはないと思いますが、民事で訴えられた場合、やはりこちらに、賠償責任が生じるものなのでしょうか?肩を掴んだことは紛れもない事実として認めています。
→肩をつかむ=不法な有形力の行使=暴行の事実、ではあります。しかし、正当防衛、緊急避難、期待可能性など、違法性阻却、責任阻却の場合もあります。またケガがない場合は、可罰的違法性なし(微罪)とされる場合もあります。
その場合に民事責任があるか否かですが、あるか否かの次に被害者の権利行使として、民事訴訟を提起してくる手間隙の問題があります。弁護士を依頼して、となると着手金の用意が出来なければ、絵に描いた餅ですし、この程度のことで民事訴訟とは、濫訴のそしりを免れません。
訴えてきても、事実を認めて、請求額の10分の1くらいの金額で和解すればよいと思います。あとは相手の非をあげつらい、過失相殺で賠償額の減額に追い込めばよいでしょう。このあたりは専門家にまかせたほうがよいかもしれません。
★民事法務の専門家たる行政書士としての回答です(行政書士法第1条の3第3号 法定外業務 法規相談)。具体的訴訟事件につき一方当事者に有利な法解釈の当否を論ずるものに非ず。