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houmu
,
行政書士
カテゴリ:
刑事告訴・告発
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経験:
行政書士 知的財産修士 2級FP技能士
62663831
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詐欺行為において、AがBに対して詐欺行為をはたらく際に、Cを仲介して行ったとします。 Aの詐欺行為が自明な場合、C
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詐欺行為において、AがBに対して詐欺行為をはたらく際に、Cを仲介して行ったとします。
Aの詐欺行為が自明な場合、Cの利便をうけて、AはBに対して詐欺行為を行ったことになると思います。
この際、Aを告訴した場合、Cについても同様に利便提供者として告訴の対象になるのでしょうか。
AとCの関係は知人などで利害関係については不明です。
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専門家:
houmu
返答済み 5 年 前.
仲介して、というのがどのような内容なのかにもよりますが、Aの詐欺を
知っていてそれに協力したということであれば、少なくとも幇助犯が
成立し、内容によっては共犯として、いずれにせよ告訴の対象になると
考えられます。
仲介行為でCが利益を得たかどうかは、共犯・幇助犯の判断とは
関係ありません。例えば、Bの在宅時間を調査したり、詐欺行為に必要な
パンフレットを準備した、というところにとどまるのであれば、幇助犯に
なります。
不動産屋さんが物件を仲介する場合のように、契約書を提示して
説明をするなど、相手方を騙す部分にA・C双方が関わっていたのであれば、
これは共犯といえるでしょう。
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