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ito-gyosei
ito-gyosei, 行政書士
カテゴリ: 消費者被害
満足したユーザー: 19517
経験:  10年以上に渡り大手損保より依頼を受け各種保険事故の事実認定・損害額算定・原因調査や訴訟事案の資料作成業務に従事。現在も民事案件を中心に活動中。
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シロルと言う洗顔をネットから購入したんですが1年集中コースがお得と言う事でそのコースにして頼んだのですが今日メールが届い

ユーザー評価:

シロルと言う洗顔をネットから購入したんですが1年集中コースがお得と言う事でそのコースにして頼んだのですが今日メールが届いて見たら3ヶ月に1度6本届き4回まで解約もできないと言う内容でした明日1回目が届きますがコンビニ後払いにしてありますこの先どうしたらいいでしょうか?
アシスタント: 了解いたしました。お住まいの都道府県を教えていただけますか?
質問者様: 三重県です
アシスタント: ありがとうございます。上記の他に、法律の専門家に事前に伝えておきたいことはありますか?
質問者様: 他は大丈夫です

初めまして、行政書士のito-gyoseiと申します。
こちらは『一問一答式の質問サイト』となっております。
ご質問内容、拝見させて頂きました。
私の分かる範囲でお答えさせて頂ければと存じます。
(電話相談の案内が自動的に表示されますが、ご不要の場合はお気になさらないでください)

昨今、初回お試しのつもりで申し込んだら定期購入にされたなどの被害相談が頻発しております。
「電話でしか解約できない」などと言っておきながら、こちらから掛けると電話が通じないという単なる“解約封じ”も多数聞き及んでいます。
(もっとも、仮に電話が繋がったとしても、個人からの解約申し出には“絶対に”応じませんが)
本来は契約の際、商品の金額、継続回数、初回お試し価格でも2回目以降の金額が上がるならいくらか、そして、解約する方法や解約手続き方法などを“分かり易く”明記することが消費者契約法に於いて義務付けられており、それに反する契約は、法に抵触するおそれがあります。
ですが昨今、この手の業者は、初回の料金だけ大きく記載し、極めて見えにくいところに小さく2回目からの料金と、コースでの申し込みになる旨を記載し、解約逃れの行為をしています。
その場合は、「継続契約だとは思わなかった」「こんな商品なら最初から契約しなかった」との理由から、民法による『錯誤』を主張、契約の取り消しを申し出ます。
ですが、弁護士へ依頼すると着手金だけで10~30万円程度の費用が予想されます。
対応策として、まずは消費生活センターへご相談することをお勧めしています。
消費生活センターでは様々な消費者トラブルに対応し、場合によっては職員が直接、相手方業者と交渉も行ってくれます。
市外局番なしの『188』です。
消費生活センター↓
http://www.kokusen.go.jp/map/
相談急増!「お試し」のつもりが定期購入に(国民生活センター)
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20160616_1.html
ただ、電話も繋がらない状態だと消費生活センターでも対応ができません。
その場合は、解約を通知したメールを保存しておき、その上で、内容証明郵便で解約を通知することをお勧めします。
内容証明郵便はご自分で作成すれば1,200~2,000円程度です。
(司法書士・行政書士などの専門家へ依頼すると2~3万円程度掛かります)
下記URL、ご参照ください。
内容証明郵便の書き方↓
https://kigyobengo.com/media/useful/608.html
内容証明郵便(日本郵便)↓
https://www.post.japanpost.jp/service/fuka_service/syomei/index.html
ご自身で作成する場合は、こちらもご参照ください↓
https://bengoshihoken-mikata.jp/archives/2459
メールでも可能です。
e内容証明(電子内容証明)↓
https://www.post.japanpost.jp/service/enaiyo/
「内容証明郵便・文例」でネット検索すればたくさん掲載されていますので、それを参考にすればご自分でも充分、作成可能かと思いますし、パソコンやプリンターが無ければ、大きな文房具屋へ行けば内容証明郵便専用の3枚複写の原稿用紙が売っています(Amazonでも売っています)。
これを専門家へ依頼しお金を使うのは正直もったいないので、まずはご自身で作成なさることをお勧めします。
以後、届いた商品は全て「着払い」にて返送、請求書に関しては『受取り拒絶』と記載した紙を貼り付け、再びポストへ投函してください。
受け取りたくない郵便物(日本郵便)↓
https://www.post.japanpost.jp/question/121.html
今後、追加の支払い義務はありません。
ご心配なく。
東京都消費者被害救済委員会があっせん解決・いわゆる健康食品の定期購入に係る紛争
https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2017/09/13/17.html

質問者: 返答済み 15 日 前.
65297;回分だけ払って後は商品を送り返し払わなくていいって事ですか?

ご自身が定期コースの認識がなく、またその表記もなされていなければそうなります。

直接弁護士へ依頼する以外であればまずは消費生活センターへ対応をお願いしてはいかがでしょうか。

ito-gyoseiをはじめその他名の消費者被害カテゴリの専門家が質問受付中

ご質問及びご評価、ありがとうございました。
問題の早期解決、心からお祈り申し上げます。

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