消費者被害
弁護士や行政書士など消費者被害に関する法律の専門家が今すぐお答えします!
初めまして、行政書士のito-gyoseiと申します。こちらは『一問一答式の質問サイト』となっております。ご質問内容、拝見させて頂きました。私の分かる範囲でお答えさせて頂ければと存じます。(電話相談の案内が自動的に表示されますが、ご不要の場合はお気になさらないでください)
過去、同様の相談を何度もお受けしております。
まずは下記URLもご参照ください。
キレイモ被害↓
脱毛エステのトラブル(国民生活センター)↓
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20211223_1.html
ですが、弁護士へ依頼すると着手金だけで10~30万円程度の費用が予想されます。
対応策として、まずは消費者被害としてお住いの地域の『消費生活センター』へご相談なさることをお勧めします。消費生活センターでは様々な消費者トラブルに加え、場合によっては直接、職員が相手方業者と交渉も行ってくれます。市外局番なしの『188』です。消費生活センター↓http://www.kokusen.go.jp/map/
ご質問、以上で宜しければ最後に画面上部からご評価を頂けると幸いです(現状は回答を得たまま放置状態となっております)。ご相談者様にとって万事、いい方向へ向かうことを心からお祈り申し上げます。