消費者被害
弁護士や行政書士など消費者被害に関する法律の専門家が今すぐお答えします!
初めまして、行政書士のito-gyoseiと申します。こちらは『一問一答式の質問サイト』となっております。ご質問内容、拝見させて頂きました。私の分かる範囲でお答えさせて頂ければと存じます。(電話相談の案内が自動的に表示されますが、ご不要の場合はお気になさらないでください)
Webスクールは特定商取引法の「パソコン教室」に含まれ、特定継続的役務提供として受講中であってもクーリングオフが可能です。
まずは下記URL、ご一読ください。
Webスクールはクーリング・オフできる?解約(退会)はどうすればいい? (internetacademy.jp)
特定継続的役務提供|特定商取引法ガイド (caa.go.jp)
ですがこの手の業者、消費者個人からの解約に素直に応じない可能性があります。
対応策として、まずは消費者被害としてお住いの地域の『消費生活センター』へご相談なさることをお勧めします。消費生活センターでは様々な消費者トラブルに加え、場合によっては直接、職員が相手方業者と交渉も行ってくれます。局番なしの『188』です。
消費生活センター↓http://www.kokusen.go.jp/map/
こちらこそご質問、ありがとうございました。今回のご質問、以上で宜しければ最後に画面上部の星マークを『一発クリック』でご評価を頂けると幸いです(右へ行くほど高評価です)。“その上で”、また何かありましたらお声掛けください。
(トライアル期間は何回質問を新規投稿頂いても追加料金が掛かりません)ご質問の新規投稿の際に回答者としてご指名を頂くか、質問タイトルに『ito-gyosei宛』とご記載頂けば、引き続き小職がご対応させて頂きます。ご相談者様にとって万事、いい方向へ向かうことを心からお祈り申し上げます。