消費者被害
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まず、被害者からの返還と言うのがございますが、となると、ご相談者様の口座を、勝手に詐欺集団等に使われたと言うことでしょうか?仮に、名義貸しや預金口座の譲渡を、詐欺に使われると知らずにしても、銀行等の規約違反になる可能性があり、簡単に口座の凍結を解除するとはいきません。
そう言うことではなく、意図せず、盗難や強迫で使用されてと言うのであれば、警察に被害届を出すことになります。
仮に、前者の場合であれば、弁護士の先生にご依頼して、口座の復活の手続をしてもらうことになります。後者であれば、警察に被害届を出すことになります。
お返事ありがとうございます。カードを紛失か盗難にあったと言うことでしょうか?その場合は、警察に被害届を出すことが先です。また、紛失したときに、金融機関に報告して無かったのは、過失があったとされるかもしれません。
何らかの身分証も同時に紛失したのでしょうか。簡単に、暗証番号は、分からないと思います。
いずれにしても、被害届を出した後、弁護士の先生にご依頼して被害者等と代理交渉していただいた方が良いでしょう。
窃盗の被害ですから、警察に被害届を出すなどすることです。