消費者被害
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初めまして、対応させていただきます。ジャストアンサー法律専門のLoweと申します。尚、こちらのサイトは一問一答制になっております。(電話対応表示は自動的に出てきますが、不要でしたら無視していただいて結構です。)
紹介者の方が勝手なから、条件を貴方に提示してきている、ということなのでしょうか。
いくら紹介者の照会があったとしても、契約は保護者の方と貴方の間で成立していることですから、紹介者は部外者となり、何かを強要することはできません。そして貴方の教室なのですから、貴方が決めることですし、紹介者の方が何か決めることはできません。Aさんの要求を断って問題ありません。あまりにもしつこいようでしたら、書面で、お断りをし、今後これ以上の執拗の干渉をしてくるようですと、迷惑行為とみなす、と通知をしたらいかがでしょう。
ママ友間ということもあり、なかなか強気に出るのも難しいというのはあるかもしれませんが…仮に嫌がらせ行為があったとしてら、嫌がらせ行為というのは軽犯罪法違反になるので、少しでも嫌がらせ行為があった場合は、軽犯罪法違反です、と伝えてしまっていいかと存じます。周りの人に嫌がらせ行為があることについては、頻繁に近況の報告をしてもらうですとか、収まるまで対策をしておいた方がよさそうですね。
そうですね、距離を置くいい方法というのが、あまり接点を持たないようにすることくらいしか思い浮かばないのですけど、そのような人物であれば、表面上は中寄すしていても、皆さん敬遠することが多いと思いますから、貴方が悪者になるようなことはないと思います。
書面を作成するのはご自分でも問題ありませんが、専門家に依頼して専門家名入りの通知の方がいいということでしたら、行政書士に作成依頼をするのがいいでしょう。
尚、こちらのサイトは一問一答制になっておりますので、まず今回の初めのご質問に対して画面の星マークで完了評価をお願い致します。
引き続きのご質問については延長にご同意いただくか新規投稿でお願いします。ご指名いただければ引き続き私が対応することもできます。指名方法が分からない場合は、文頭に「Lowe指名」とご入力くだされば引き続き私が対応いたします。(指名は追加料金はかかりません。)
ありがとうございました。