消費者被害
弁護士や行政書士など消費者被害に関する法律の専門家が今すぐお答えします!
初めまして、行政書士のito-gyoseiと申します。
こちらは『一問一答式の質問サイト』となっております。ご質問内容、拝見させて頂きました。私の分かる範囲でお答えさせて頂ければと存じます。(電話相談の案内が自動的に表示されますが、ご不要の場合は画面の『×』で消して頂けますようお願い申し上げます)
これは訪問販売にあたり、クーリングオフの対象です。
キャンセル料など支払うことなく契約の取り消しが可能です。
クーリングオフ(国民生活センター)↓
https://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/coolingoff.html
対処法としては、まずは消費生活センターへご相談することをお勧めしています。
消費生活センターでは様々な消費者トラブルに対応し、場合によっては職員が直接、相手方業者と交渉も行ってくれます。市外局番なしの『188』です。
メールを送ったとのことですが、出来れば早期に電話でご相談ください。
消費生活センター↓http://www.kokusen.go.jp/map/
ご質問、以上で宜しければ最後に画面上部星マークの数でご評価を頂けると幸いです。ご相談者様にとって万事、いい方向へ向かうことを心からお祈り申し上げます。