消費者被害
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ご質問、ありがとうございます。
東京都では下記URLのような見解を示しております。
東京都消費者被害救済委員会があっせん解決・いわゆる健康食品の定期購入に係る紛争https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2017/09/13/17.html
以後、届いた商品は全て「着払い」にて返送、請求書に関しては『受取り拒絶』と記載した紙を貼り付け、再びポストへ投函してください。
受け取りたくない郵便物(日本郵便)↓https://www.post.japanpost.jp/question/121.html
今後、追加の支払い義務はありません。ご心配なく。